技能講習
フォークリフト運転技能講習
フォークリフト(1トン以上)の運転操作は、構内作業であっても労働局登録機関での受講・修了が労働安全衛生法により定められています。技能講習修了の資格がなければ運転の業務に従事することはできません。
※公道を走行する場合は道路交通法により大型特殊自動車などの運転免許が必要になります。
小型移動式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーンは走行とクレーン操作(動力で荷をつり上げ、つり荷を水平方向に運搬すること)が可能なクレーンで、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンです。積載型トラッククレーン、クローラクレーン、クレーン付き油圧ショベルなど労働安全衛生法により、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンは、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方、又は移動式クレーン運転士免許の資格がなければ運転の業務に従事することはできません。
玉掛け技能講習
玉掛けはワイヤーロープ等の玉掛け用具を用いて、荷を安全な状態で吊るために行う荷掛け、荷外しの作業です。玉掛け作業は、つり荷の質量ではなく、使用するクレーンや移動式クレーン等のつり上げ荷重によって就くことのできる資格が定められています。
労働安全衛生法により、玉掛け技能講習修了の資格がなければ、つり上げ荷重が1t以上のクレーン、デリック、移動式クレーンの玉掛けの業務に従事することができません。
(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条16号、別表第18第36号)
高所作業車運転技能講習
高所作業車は、高所における工事・補修・点検等の作業を行うために人が乗る 作業床を持ち、昇降装置により上昇下降し、自走できる機械です。労働安全衛生法により、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は、この技能講習修了の資格が運転業務に必要となり公道を走行するもの(主にトラック式)は、道路交通法により 車両総重量の区分に対応した運転免許が必要になります。
実施スクール
ガス溶接技能講習
ガス溶接・切断作業などで火災爆発事故防止のために、可燃性ガス(アセチレンやプロパン等)と酸素を用いて金属の溶接・切断・加熱などの作業を行う場合には、法規(労働安全衛生法61条、施工令20条)によりガス溶接技能講習修了の資格を持たない者を就業させてはならないと定められています。この種の作業者は講習修了証の携帯が義務付けられています。
実施スクール
特別教育
・フォークリフト(1t未満) ・小型車輌系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用) ・小型車輌系建設機械(解体用) ・高所作業車(作業床高2m以上10m未満)
・移動式クレーン(つり上げ荷重0.5t未満) ・玉掛け(つり上げ荷重1t未満)
・ローラー(大きさ制限なし) ・アーク溶接
フォークリフト技能向上コース
フォークリフト技能講習修了証を既にお持ちの方で、ペーパードライバーの方や運転に不安な方、更なる技術向上を目指す方におすすめのコースです。
※1t未満の特別教育のみの方は除く。
実施スクール 各スクールまでお問い合わせ下さい。