COURSE CONTENTS

講習種目

フォークリフト運転技能講習

香労登録第 88 号

フォークリフトは車体前方のマストに取り付けたフォーク、ラムなどの装置を上下させて荷物の積み降ろしや運搬を行う車両です。
フォークリフト(1トン以上)の運転操作は、構内作業であっても労働局登録機関での受講・修了が労働安全衛生法により定められています。技能講習修了の資格がなければ運転の業務に従事することはできません。
※公道を走行する場合は道路交通法により大型特殊自動車などの運転免許が必要になります。

小型移動式クレーン運転技能講習

香労登録第 92 号

小型移動式クレーンは走行とクレーン操作(動力で荷をつり上げ、つり荷を水平方向に運搬すること)が可能なクレーンで、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンです。積載型トラッククレーン、クローラクレーン、クレーン付き油圧ショベルなど労働安全衛生法により、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンは、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方、又は移動式クレーン運転士免許の資格がなければ運転の業務に従事することはできません。

玉掛け技能講習

香労登録第 93 号

玉掛けはワイヤーロープ等の玉掛け用具を用いて、荷を安全な状態で吊るために行う荷掛け、荷外しの作業です。玉掛け作業は、つり荷の質量ではなく、使用するクレーンや移動式クレーン等のつり上げ荷重によって就くことのできる資格が定められています。
労働安全衛生法により、玉掛け技能講習修了の資格がなければ、つり上げ荷重が1t以上のクレーン、デリック、移動式クレーンの玉掛けの業務に従事することができません。
(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条16号、別表第18第36号)

高所作業車運転技能講習

香労登録第 94 号

高所作業車は、高所における工事・補修・点検等の作業を行うために人が乗る 作業床を持ち、昇降装置により上昇下降し、自走できる機械です。労働安全衛生法により、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は、この技能講習修了の資格が運転業務に必要となり公道を走行するもの(主にトラック式)は、道路交通法により 車両総重量の区分に対応した運転免許が必要になります。