講習種目
登録番号第 18-20 号
フォークリフトは車体前方のマストに取り付けたフォーク、ラムなどの装置を上下させて荷物の積み降ろしや運搬を行う車両です。 フォークリフト(1トン以上)の運転操作は、構内作業であっても労働局登録機関での受講・修了が労働安全衛生法により定められています。技能講習修了の資格がなければ運転の業務に従事することはできません。 ※公道を走行する場合は道路交通法により大型特殊自動車などの運転免許が必要になります。