教育訓練給付金制度
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、一定の条件を満たす者に対して教育訓練費用の一部が支給される雇用保険の給付制度です。 在職者、または離職者が、自ら費用を負担して厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワークから支給されます。
※上記金額は税込金額です。
※この制度で作業資格講習を受講の場合は、テキストのレンタルは出来ませんので、ご了承下さい。
(1)雇用保険の一般被保険者であった期間(雇用保険の加入期間 ※公務員、自営業除く)が通算1年以上の方 (2)離職後、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件が通算1年以上の方 (3)過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、過去の受給開始以降の支給要件期間が3年以上の方 (4)65歳以下の方