講習種目
岡労収基0415第 2 号
フォークリフトは車体前方のマストに取り付けたフォーク、ラムなどの装置を上下させて荷物の積み降ろしや運搬を行う車両です。 フォークリフト(1トン以上)の運転操作は、構内作業であっても労働局登録機関での受講・修了が労働安全衛生法により定められています。技能講習修了の資格がなければ運転の業務に従事することはできません。 ※公道を走行する場合は道路交通法により大型特殊自動車などの運転免許が必要になります。
岡労収基0924第 5 号
小型移動式クレーンは走行とクレーン操作(動力で荷をつり上げ、つり荷を水平方向に運搬すること)が可能なクレーンで、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンです。積載型トラッククレーン、クローラクレーン、クレーン付き油圧ショベルなど労働安全衛生法により、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンは、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方、又は移動式クレーン運転士免許の資格がなければ運転の業務に従事することはできません。
岡労収基0924第 6 号
玉掛けはワイヤーロープ等の玉掛け用具を用いて、荷を安全な状態で吊るために行う荷掛け、荷外しの作業です。玉掛け作業は、つり荷の質量ではなく、使用するクレーンや移動式クレーン等のつり上げ荷重によって就くことのできる資格が定められています。 労働安全衛生法により、玉掛け技能講習修了の資格がなければ、つり上げ荷重が1t以上のクレーン、デリック、移動式クレーンの玉掛けの業務に従事することができません。 (労働安全衛生法第61条、同施行令第20条16号、別表第18第36号)
岡労収基0109第 1 号
高所作業車は、高所における工事・補修・点検等の作業を行うために人が乗る 作業床を持ち、昇降装置により上昇下降し、自走できる機械です。労働安全衛生法により、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は、この技能講習修了の資格が運転業務に必要となり公道を走行するもの(主にトラック式)は、道路交通法により 車両総重量の区分に対応した運転免許が必要になります。
岡労収基1219第 6 号
ガス溶接・切断作業などで火災爆発事故防止のために、可燃性ガス(アセチレンやプロパン等)と酸素を用いて金属の溶接・切断・加熱などの作業を行う場合には、法規(労働安全衛生法61条、施工令20条)によりガス溶接技能講習修了の資格を持たない者を就業させてはならないと定められています。この種の作業者は講習修了証の携帯が義務付けられています。
岡労収基0206第2号
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)とは、労働安全衛生法施行令別表7第1号、2号に掲げる建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものが該当機械です。 車両系建設機械は ①整地・運搬・積込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど) ②掘削用機械(ドラグショベルなど) ③基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など) ④締固め用機械(ローラー) ⑤コンクリート用打設用機械(コンクリートポンプ車) ⑥解体用機械(ブレーカーなど)に分類されており、事業者は、これらの機械のうち①と②で機体質量が3トン未満の小型車両系建設機械(整地等)の運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。
※機体質量3トン以上の車両系建設機械(整地等)の運転業務には、技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
(労働安全衛生法第59条第3項/令別表第7第1号または2号/労働安全衛生規則第36条第9号/安全衛生特別教育規程第11条)
労働安全衛生法第59条第3項では、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、 その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされています。 特別教育を必要とする業務は、アーク溶接や小型車両系建設機械の運転など49の業務で、労働安全衛生規則第36条に規定されています。
「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育」の一つとして、 取扱作業者に対して、その安全衛生に関しての必要な知識を付与するため安全衛生教育を実施するよう指針が定められています。