COURSE CONTENTS

講習種目

フォークリフト運転技能講習

登録番号第 18-24 号

フォークリフトは車体前方のマストに取り付けたフォーク、ラムなどの装置を上下させて荷物の積み降ろしや運搬を行う車両です。
フォークリフト(1トン以上)の運転操作は、構内作業であっても労働局登録機関での受講・修了が労働安全衛生法により定められています。技能講習修了の資格がなければ運転の業務に従事することはできません。
当スクールではリーチフォークリフトを使用して講習を行います。
※公道を走行する場合は道路交通法により大型特殊自動車などの運転免許が必要になります。

小型移動式クレーン運転技能講習

登録番号第 38-6 号

小型移動式クレーンは走行とクレーン操作(動力で荷をつり上げ、つり荷を水平方向に運搬すること)が可能なクレーンで、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンです。積載型トラッククレーン、クローラクレーン、クレーン付き油圧ショベルなど労働安全衛生法により、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンは、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方、又は移動式クレーン運転士免許の資格がなければ運転の業務に従事することはできません。

高所作業車運転技能講習

登録番号第 41-9号

高所作業車は、高所における工事・補修・点検等の作業を行うために人が乗る 作業床を持ち、昇降装置により上昇下降し、自走できる機械です。労働安全衛生法により、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は、この技能講習修了の資格が運転業務に必要となり公道を走行するもの(主にトラック式)は、道路交通法により 車両総重量の区分に対応した運転免許が必要になります。

玉掛け技能講習

登録番号第 20-15 号

玉掛けはワイヤーロープ等の玉掛け用具を用いて、荷を安全な状態で吊るために行う荷掛け、荷外しの作業です。玉掛け作業は、つり荷の質量ではなく、使用するクレーンや移動式クレーン等のつり上げ荷重によって就くことのできる資格が定められています。労働安全衛生法により、玉掛け技能講習修了の資格がなければ、つり上げ荷重が1t以上のクレーン、デリック、移動式クレーンの玉掛けの業務に従事することができません。
(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条16号、別表第18第36号)

特別教育

労働安全衛生法第59条第3項では、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされています。特別教育を必要とする業務は、アーク溶接や小型車両系建設機械の運転など49の業務で、労働安全衛生規則第36条に規定されています。

    • ・小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)
    • ・小型車両系建設機械(解体用3t未満)※資格要件あり
    • ・伐木等の業務(チェーンソー取扱)
    • ・研削といしの取替え等の業務(自由研削用)
       ※自由研削用といしの取替又は取替時の試運転の業務。(グラインダ)に係る特別教育です。
    • ・特定 粉じん作業従事者
       ※トンネルや解体などの工事、アーク溶接作業などの粉じん、ヒュームなどの発生する作業を行う方に必要な講習です。
    • ・フルハーネス型墜落制止用器具使用作業
       ※高さが2m以上で作業床を設けることが困難なところにおいてフルハーネス型墜落制止用器具を用いて作業する方に必要な資格です。
    • ・テールゲートリフター操作業務
       ※荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を行う方に必要な資格です。 令和6年2月1日施行

安全衛生教育

「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育」の一つとして、取扱作業者に対して、その安全衛生に関しての必要な知識を付与するため安全衛生教育を実施するよう指針が定められています。

  • ・刈払機取扱作業者安全衛生教育